天津日本人会会則

‘02.11.11.制定

‘03.03.17.改定

‘03.11.17.改定

‘03.12.15.改定

‘04.03.15.改定

‘07.01.23.改定

‘09.12.08.改定

‘10.06.08.改定

‘12.03.21.改定

‘19.03.20.改定

‘23.01.01.改定

 

  • 総則

第1条 名称

本会は『天津日本人会(英文名 Japanese Association in Tianjin)』と称する。

 

第2条 目的

本会は会員相互の親睦と福祉の増進及び会員の円滑な商工活動等の推進をもって、日中友好親善と経済文化交流の発展に資することを目的とする。

 

第3条 事業

本会は第2条の目的を達成する為に次の諸事業を行う。

(1)会員の快適な生活と相互の親睦を図る活動

(2)会員の円滑な事業活動の為の支援及び相互交流の機会提供

(3)邦人の安全確保、医療関連の情報提供

(4)天津日本人学校の運営支援

(5)その他本会の目的に合致すると認められる事業

2.本会は営利を目的とする事業及び特定の個人・法人・その他の団体が個別の利益を目的とする事業並びに政治、宗教に関わる活動は行わない。

3.(組織)本会は上記事業を行う為に①親睦文化委員会②商工委員会③総務企画委員会を設ける。

 

第4条 会員

本会会員資格は次の通り。

(1)個人会員:天津に在住する日本国籍を有するもので、且つ満18歳以上の者

(2)留学生会員:日本国籍を有し中国の教育機関が発行する学生証を所持し、且つ天津に6ヶ月以上の滞在許可を有する留学生

(3)準会員:国籍に関らず天津に在住し本会の主旨に賛同し、個人会員2名以上の推薦を得た者

(4)法人会員:天津で登記され、日本側の出資が有り、且つ日本国籍を有する代表がいる日系法人、団体、事務所

(5)特別商工個人会員:天津で登記された外資企業(日系を除く)に属し日本国籍を有する個人。天津周辺地区の日系企業に属する日本国籍を有する個人

(6)名誉会員:本会の発展等に貢献のあった人で理事会の決議を経て承認を得た者

2.(入退会)準会員、特別商工個人会員、名誉会員の入会は、理事会決議を要する。

(2)退会は以下の事由・手続きに基づく。

・会員からの申し出、会員資格の喪失、会員の死亡

 ・年会費未納の会員(法人会員については、退会理由を確認し理事会で報告する)

(3)会の名(信用・信頼)を著しく傷つけたり、必要な社会的道義等を損なう言動が認められる会員は、理事会決議により勧告又は除名とする。

3.(権利)会員は次の権利を有する。

(1)本会が主催する行事、会員が所属する委員会が主催する行事への参加する権利を有する。

(2)個人会員、留学生会員、準会員は親睦文化委員会を構成する各部会、分科会に所属する事ができる。個人会員、留学生会員は理事に立候補する権利を有する。

(3)法人会員、特別商工個人会員は商工委員会を構成する各部会、分科会に所属する事ができ、理事に立候補する権利を有する。

4.(義務)会員は会費の納付、会則並びに理事会の決議事項を遵守すること。及び、本会の諸活動に積極的に提言・協力・参加を心掛けること。

 

第5条 理事

本会の運営管理を担う理事を選出する。理事は、個人会員、法人会員、特別商工個人会員、留学生会員の中から一般公募とし、正副会長会にて審査し理事会の承認を得る。

2.(定数)理事の定数は30名とする。但し、必要(状況)に応じて理事会にて協議・決議の上、増減できるものとする。

3.(役割)会長を除く理事は、正副会長会の決定に沿って、各委員会に所属し、委員会の事業活動を推進するとともに、必要に応じて他の委員会の活動も支援する。

4.(任期)理事の任期は、会計年度(1月~12月)に基づき2年とする。年度末に留任・再任・公募を確認の上、次年度の理事を正副会長会で選任、理事会にて承認する。

5.(交代)理事が任期中に交代する場合、後任理事の選出は原則として次の通りとし、理事会の決議を経る。

(ⅰ)法人会員に属する理事の場合は同法人会員が引き継ぐことができる。

(ⅱ)個人会員、特別商工個人会員、留学生会員の理事の場合は、理事の推薦又は公募による。

(2)後任理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(3)理事の欠員が生じ、運営に支障が出る恐れがある場合は、理事会でその対応を協議する。

6.(解任)理事として備えるべき社会的道義・果たすべき責任感が著しく不足すると認められる場合、理事会の決議により理事を解任することができる。補填の要否については、前条に準じる。

7.(その他)理事は会員との積極的な交流を図るとともに、未入会企業や個人に対して、会の紹介に努める。

 

第6条 理事会

理事会は理事でもって運営され、本会事業に関する重要事項を立案・審議・決定し、その実施の中核を担う、本会の最高決議機関であり執行機関である。

2.(構成)本会は、会長1名、副会長6名、会計理事1名、会計監事2名と一般理事で構成する。

(2)新年度会長は当年度の副会長から、その他の役職は理事の中から、正副会長会で選出し理事会の承認を得る。

(3)各々の役職の任期は、原則1年とし、再任を妨げない。

3.(職務)役職のある理事の職務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会の運営を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、各委員会の委員長・副委員長を担当する。又必要に応じて会長の職務を代行する。

(3)会計理事は会計を担当、会計監事は会計監査業務を担当する。

4.(開催)理事会は、会長が招集し議長を務め、月1回開催する。但し、理事からの発議により会長判断で臨時に開催することができる。

5.(成立)理事会は理事の半数以上の出席(含、オンライン)かつ委任状と合わせて、4分の3(定数30名の場合で23名)以上の参加で成立する。

6.(決議)理事会の審議事項は次の通りとし、参加理事の3分の2以上の賛成を必要とする。

(1)会員の入退会(第4条)

(2)理事の任命・再任・退任・解任、定数改定(第5条)

(3)新年度の役職理事と運営体制(第6条、原則12月に決議)

(4)新年度の事業計画及び予算(原則12月に決議)

(5)前年度の事業報告及び会計報告(原則2月に決議)

(6)会則の改定

(7)会費の改定、決定

(8)その他、解散等本会に関わる重要案件

7.(その他)理事会の時間は1時間以内を基本とし、円滑かつ活発な会を心掛ける。

 

第7条 正副会長会

会の健全かつ円滑な運営の為に、正副会長会を設置する。

2.(構成)正副会長会は、会長1名、副会長6名の計7名で構成する。

3.(開催)正副会長会は会長が招集し、定例の理事会に先立ち月1回開催する。又成員の提案により、緊急・臨時の開催をすることができる。

4.(成立)正副会長会は5名以上の出席(含、オンライン)でもって成立する。

5.(議題)正副会長会は以下について協議し出席者の全員一致の賛成を要する。

(1)理事会の審議案件

(2)理事会への報告事項

(3)その他必要と思われる事項

6.(担当)理事会への提案・報告は、会長及び各委員会の担当副会長が行う。但し、詳細説明については関係理事に補足を委任することができる。

7.(事務局)事務局員の選任、業務委託契約及び日常管理指導。

 

第8条 事務局

本会は事務局を設け、以下の業務を事務局員に委託する。

(1)全会員のデータ管理、ホームページ運用

(2)会員への情報提供及び会員からの情報収集・整理

(3)会費の徴収並びに本会運営の経費処理

(4)本会各種活動・行事の準備・運営の支援

(5)正副会長会及び理事会に関する業務

(6)各種委員会・部会の定例会及び講演会・セミナー等の準備・運営

(7)大使館及び関連諸機関・機構との連絡・情報交換、正副会長の渉外補助

(8)理事の連絡、指示に基づきかつ正副会長の承諾を得た業務

2.(選出)事務局員は公募とし、正副会長会による審査により採用を決定する。

(2)事務局員は専任とし、理事を兼任または他の兼業はできない。

3.(契約)業務委託契約は1年間とし、必要に応じて毎年更新される。

(2)契約内容条件の変更については、正副会長会の承認を得る。

(3)事務局員は委託業務上知り得た事柄を、任期中及び任期終了後も外部に公表してはならない。

 

第9条 会計

本会の運営に必要な資金は、入会金・年会費・寄付金によるものとする。

2.(会費)入会金及び年会費は理事会の決議により、決定する事ができる。

3.(管理)これらの資金は会計理事が管理し、本会の運営費、維持費として活用するものとする。

4.(活動)活動行事費は原則として、その都度参加者が負担するものとするが、理事会の承認を得て、その一部を会費で負担することができる。

5.(年度)本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

6.(監査)第6条第6項(5)に規定する会計報告には当該年度の会計監事の意見を添付しなければならない。

 

第10条 会費

年会費、入会金は次の通りとする。

2.(入会)会員の会期は1月1日から12月31日までとし、入会時期が1月1日以降6月30日までに入会する場合は年会費全額を徴収、7月1日以降入会の場合は年会費の半額を徴収する。

3.(退会)退会の場合は納入済みの入会金、年会費の払い戻しは行わない。

4.(継続)会員を継続する場合は新年度の3月31日までに会費を納付する事とする。

 

第11条 会則の改定

本会会則の改定は、理事の発議により、正副会長会の審議を経て、理事会で決議する。なお、決議内容は即日有効となる。

 

 

  • 親睦分会委員会

第12条 事業

本委員会の事業は主として第3条(1)とする。

 

第13条 会員

本委員会は個人会員、留学生会員、準会員で構成し、会員は所定の用紙による申込と会費の納付をもって会員資格を有する。

 

第14条 運営

理事会の決議により、本委員会の下に部会、分科会を置く事ができる。

2.(公告)本委員会の活動内容・連絡事項はホームページに掲載し、会員各位に通知する。

 

 

  • 商工委員会

第15条 事業

本委員会の事業は主として第3条(2)とする。

 

第16条 会員

本委員会は法人会員、特別商工個人会員で構成し、会員は所定の用紙による申込と会費の納付をもって会員資格を有する。

 

第17条 運営

理事会の決議により、本委員会の下に部会、分科会を置く事ができる。

2.(公告)本委員会の活動内容・連絡事項はホームページに掲載し、会員各位に通知する。

 

 

  • 総務企画委員会

第18条 事業

本委員会の事業は主として第3条(3)、(4)、(5)とする。

 

 

附 則

後援と協賛

日本人会の後援、他の団体からの協賛は天津日本人会会則に反することがないかを論議して理事会の承認を得ることとする。

 

(定義)

後援:他の団体主催の行事に対して天津日本人会が行事の開催に対して経済的援助を付与することで、他の団体の発行する刊行物その他に“天津日本人会後援”のロゴを付与すること許可する。

 

協賛:日本人会主催の行事に対して他の団体もしくは個人が行事の開催に対して経済的な援助を付与することで、その団体のロゴもしくは団体名、個人の名前を天津日本人会の発行する刊行物その他に付与することを許可する。

 

以上