天津地域、外国籍人員のノービザ政策及び便宜化措置に関する説明会(レポート)

作成日:2023-12-22 10:52

天津地域、外国籍人員のノービザ政策及び便宜化措置に関する説明会
2023年11月28日(火)14時~15時半
天津市商務局4階(大会議室)

 

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1,免签便利政策解读

2,ビザ免除政策解読(日本語仮訳)

3,移民出入境便利政策解读
4,移民出入国政策解読(日本語仮訳)

①短期間滞在のビザ免除(単方面的ビザ免除)
対象国はシンガポール、ブルネイ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシアの8ヵ国。
ビザ免除で中国国内に15日間滞在することができる。
滞在目的は旅行、ビジネス、親族訪問、トランジット等に限られ、就労、取材、留学はNGとされている。


②トランジットビザ免除
日本を含む54ヵ国を対象に、トランジット時に144時間以内である場合、ビザ免除で中国(北京市、天津市、河北省に限る)に滞在することができる。
条件としては、有効期限が3ヶ月以上あるパスポート(旅客本人のビザ発行国と国籍国が一致している必要がある)、第三国に行くチケット(飛行機、船、列車)を有している、第三国(香港、マカオを含む)に行くこと。
※日本→中国→香港 OK(日本→中国→日本 NG)
※入国した翌日0時00分から起算して6日目の24時00分までに出国する必要がある。
※144時間の滞在期間中は北京市、天津市、河北省から出てはいけない。(上海や山東省に出た場合、罰則がある。)
※滞在期間中にビジネス活動を行ってもよい。例えば、董事会や業務打ち合わせ、その他会議、設備の据え付け、技術指導など。
※条件を満たしているか、ネット上にて確認ができる。(QRコード参照)
※滞在期間を超過する、又は滞在場所の許可範囲を超える等違反行為がある場合、行政処罰を科される。

 

③永住権を含む長期居留許可について。主に永住権について重点をおいて説明があった。条件を満たしている場合は積極的に永住権を取得して、今後の天津の発展に関わってもらうことを期待するという説明もあった。
※12月1日より永住権カードは名前を変えて「五星カード」となる。これまで以上に、中国国内におけるホテルや銀行などの利用においてより便利になる。
※五星カード(永住権カード)を所持している場合は兼職してもよい。二つ以上の会社に在職してよく、不法就労のリスクにはならない。
※五星カードの取得条件を満たしていなかったとしても、滞在年数が長い者、または高収入者に関しては、5年以内の長期居留許可を発行することが可能。
※連続して2回、1年以上の就業居留許可を取得した者は、三回目の申請時に5年以内の長期居留許可を申請することが可能。


その他ビザに関する情報:

長期ビザ:
企業が債務超過により倒産寸前であったとしても、現地法人が外国人責任者のニーズがある場合、困難な状況を乗り切るためビザ申請を提出することができる。(但し、外国人を雇用する実情をきちんと説明する必要がある)

留学生のアルバイト:
現在はまだ教育委員会と検討中である。
ポルノ、ギャンブル、ドラッグに関わるものは絶対に禁止だが、文化観光、人気観光スポット、教育研修機関の外国人教師等、その他の分野に重点を置いて留学生のアルバイトを認めるビザを明確にする予定がある。


質疑応答:

質問:
若し国外の大学教授或いは校長を招待して会議に参加してもらう場合、144時間トランジットビザ免除の範囲に属するか。
⇒会議の参加はトランジットビザ免除の要求を満たしているが、北京・天津・河北エリアを超える場合はビザが必要である。

質問:
五星カード(永住権カード)に年齢制限はあるのか。
⇒現在の政策に基づき、特に年齢制限は設けていない。詳細については12月1日に移民局が公布する最新情報をご参照頂きたい。

質問:
留学生の政策は天津限定であるのか。
⇒全国的な政策である。

質問:
ビザ免除における滞在期間の「ビジネス」の定義について、このビジネスと就労の違いについて説明頂きたい。
⇒就業とは中国の会社に籍を置き、長期間就労することを指す。ビジネスとは15日間以内の短期間を指す。

質問:
若し海外の本社の技術者が会議、指導或いは業務支援のために中国に来て、滞在期間が15日間以内である場合、一方的なビザ免除に属するか。
⇒一方的ビザ免除に属する。

質問:
外国の専門家が中国に来て指導し、15日のビザ免除を申請して入国したが、15日以内に業務を完成できない場合、商務ビザに変更することができるか。
⇒若し15日間を超えることが想定される場合、事前に短期ビザ或いは長期ビザを申請する必要がある。


質問:
商務ビザには期間制限があり、90日を超える場合には在留許可を申請する必要がある。それは連続の90日であるか、それとも1回限りであるか。
⇒貿易ビザは3ヵ月であるため、延期を行う必要がある。適時に延期し、或いは事前に就労ビザにする必要がある。事前に相応のビザ或いは在留許可を申請した後、長期在留許可に変更することができる。

質問:
ドイツから天津港に入国し、韓国に向けて出国し、観光のために天津に滞在する場合は問題ないか。
⇒問題ない。前の港が韓国ではない場合、24時間または144時間(54国の国籍が必要)に基づきトランジットビザ免除にて対応することが可能。

質問:
144時間のトランジットビザ免除でも一方的なビザ免除同様に、ビジネスに従事することができるのか。
⇒可能である。

質問:
永住権を取得した者は兼職することは可能か。
⇒永住権カードを有している場合、原則として選挙権及び被選挙権がないことを除き、中国人と同等の権利を持っている。永住権カードには一つの企業しか書けないが、企業投資として兼職するは可能である。

質問:
永住権カードから五星カードに変更する手続きとは。
⇒12月1日午前に出入国管理局にて、新カード(五星カード)の発行及びカード交換のセレモニーがある。永住権カード及びパスポートを以て交換することができるが、すぐに発行することができるかについては未定である。

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