同好会規約

作成日:2016-06-01 00:00

天津日本人会
同好会規約
2016年5月19日制定

第1条
天津日本人会(以下「日本人会」という)の会則第2条の目的達成に資するため各種同好会の登録を置く。

第2条
同好会はそれぞれ趣味を同じくする日本人会会員同士の親睦を図るための活動を行うと同時に同好会に属さない他の日本人会員にも参加の機会を与え、活動の輪を広げるよう努力するものとする。

第3条
日本人会の会員(個人会員・留学生会員・準会員)は、誰でも同好会の登録を申請、また加入申込により、当該同好会の会員になることができる。

第4条
同好会の運営は自主的に行う。

第5条 【同好会の登録】
1)同好会登録は別添様式の「登録申請書」を日本人会事務局に提出し、親睦文化委員会の審査及び理事会の承認後、成立する。
2)登録審査基準
①いつでも誰でも参加出来ること
②10名以上の会員で構成されていること
③政治・宗教に関する活動及び公序良俗に反する活動ではないこと
④日本人会が主催する行事・活動及び依頼事項への積極的な協力が見込まれること
⑤同好会としての個別活動は上記④に付随して日本人会全体行事日程と同日程で計画されないよう極力、考慮されていること
3)同好会には代表幹事:1名及び会計:1名、幹事若干名を置くこととし、同好会全体の運営を把握する。

第6条
代表幹事は親睦文化委員会に対し、半期ごとに
1)活動報告(登録会員の名簿含む)
2)収支報告
を提出しなければならない。

第7条 同好会への補助金交付
1)親睦文化委員会は各同好会が提出する活動報告を受け、内容を検証し、半年ごとに下記を上限に各同好会に活動補助金を交付する。
 ・50元/人(半期)×会員数
2)補助金
 補助金交付基準、或いは改定に関し、親睦文化委員会が理事会の承認のもとに決定する。

第8条
登録同好会が下記に該当する場合、理事会の承認によって登録を取消すことがある。
1)第5条の登録内容からの逸脱が認められた場合
2)第6条の報告を怠った場合
3)第2条の主旨に反する活動の場合
4)その他登録内容など相応しくない活動の場合

第9条
この規約は理事会の決議にて改訂を行うことが出来る。

同好会規約ダウンロード

  天津日本人会同好会規約.pdf (58.0 KiB, 25 hits)

 

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